大判例

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大阪地方裁判所 昭和46年(ワ)2062号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕(四) 過失相殺

<証拠>を綜合すると、本件事故現場は南北に通ずる道路と北から南西に通ずる道路とが交わる信号機による交通整理の行われている交差点内で、南に通ずる道路には中心線があり、その西側の道路の幅は八メートルで、三車線に区分されており、交差点の北東角には南西から北方向に進行する車両用の信号機、交差点の北西角には南から北方向に進行する車両用の信号機がそれぞれ設置されていたこと、藤川は、加害車を運転して南から北に向つて時速約四〇キロメートルで第二区分帯を進行中、先行車が停止していたのでその右側に出ようとして右にハンドルを切り、中心線寄りの第三区分帯に進路を変更した際、交差点の北東角の信号機が青であるのを認め、北西角の信号が赤であつたのに、南から北に向つて交差点を通過しようとしてそのまま交差点内に進入した直後に交差点内を北から南西に向つて進行中の被害車を発見したが、そのまま進行を続け、被害車との距離が約4.1メートルにまで接近して始めて急停止の措置をとつたが及ばず、交差点内で加害車の右前部を被害車の前輪に衝突させて転倒させたこと、原告は、被害車を運転して北から南西に向つて信号機の表示に従つて交差点内を進行中本件事故が発生したことが認められ、右認定を左右しうべき証拠はない。以上の事実によれば、本件事故は藤川が加害車を運転中南から北に進む車両用の信号が赤であるのに気づかず、交差点に進入した過失によつて発生したものであり、原告には過失はなかつたものと認められるから、被告の過失相殺の主張は理由がない。

(山本矩夫)

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